遺言書作成、相談、公正証書遺言作成

遺言書は作るべきでしょうか?

争いの相続「争続」とならないようにしましょう

円満な相続のためには
遺言書を残したほうがよい場合があります

こんな方は遺言書の作成を考えましょう

遺言で相続の割合を指定したい

遺言で相続の割合を指定したい

特定の家族に多く遺産を相続させてたい

特定の家族に多く財産を相続させたい

妻に全ての財産を相続させたい

妻に全ての財産を相続させたい

主な財産が土地や建物の不動産だけである

主な財産が土地や建物などの不動産だけである

独身で子供もいない

独身で子供もいない

家族以外に財産を贈りたい

家族以外に財産を贈りたい

兄弟姉妹に財産を譲りたくない

兄弟姉妹には財産を譲りたくない

家族の知らない借金やローン、連帯保証がある

家族の知らない借金やローン、連帯保証がある

遺産相続で家族が揉めそうである

遺産相続で家族が揉めそうである

大切な人に最後のメッセージを残したい

大切な人にメッセージを残したい

年々、相続トラブルが増加しています

相続トラブルが増加しています

最近の経済状況が関係しているのか、近年の相続トラブルは増加傾向にあります。 平成12年からの約10年間で、家庭裁判所への相続関連の相談件数は10倍になっていますし、家庭裁判所に持ち込まれる相続トラブルは年間1万件以上となっています。
相続トラブルは遺産が多い人の問題かと思われがちですが、3割以上の人が1000万以下の遺産での相続争いとなっています。 景気の低迷、非正規雇用の増加、長男相続への抵抗、不動産などの分割が難しい財産など、色々な理由で争いが起こってしまうようです。
遺言書には、相続とは関係ないことも付言事項として記載することができます。争いが起きないように、家族への想いを残しておく事も大切だと思います。

遺言書を書く前に確認をしましょう

誰が法定相続人になりますか?

どの財産を誰に残しますか?

遺言書の正しい書き方はわかりますか?

遺言書には主に2種類の方式があります

自筆証書遺言作成

自筆証書遺言のメリット

・簡単にいつでもどこでも1人で作成できます
・費用がかかりません(必要なものは紙と封筒とペンと印鑑だけです)
・遺言の変更も気軽にできます(作成に費用がかからないので気軽です)
・方式が簡単です(自筆であること、日付の記載があること、署名捺印が
 あることなど、を満たしていれば、遺言は有効として扱われます)
・遺言の存在と内容を秘密にできます

自筆証書遺言のデメリット

・遺言書が発見されないと遺言が執行されません
・方式や記載の不備、事前の開封などで遺言が無効になるおそれがあります
・遺言書の執行には家庭裁判所の検認が必要です
・詐欺・脅迫の可能性・紛失・偽造・変造・隠匿などのおそれがあります

公正証書遺言作成

公正証書遺言のメリット

・形式不備により無効になることがなく確実です
・遺言公正証書の原本は公証役場で相続開始までしっかり保管されているので、
 偽造や紛失の心配が無く安心です
・自筆証書遺言と異なり家庭裁判所の検認が不要なので、相続開始後すぐに遺言
 書の内容の実現が図れます
・文字が書けなくても、公証人役場で口述することで遺言が可能です

公正証書遺言のデメリット

・立会人(証人)を2人手配しなければならなりません
(推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族は立会人になれません)
・費用がかかります(遺言書で指定する財産の価格により手数料が変わります)
・作成に手間と時間がかかります(公証人との打ち合わせが必要です)
・公正証書で内容の修正・撤回などをする場合、費用と手間がかかります

遺言書作成に不安がありましたら
行政書士ご相談ください

激安で遺言書の作成が可能です

どのような遺言書を作成されたいのか
ゆっくりお話をお伺いします。

ご依頼者様のご希望にあわせた
遺言書の起案を作成いたします。

遺言書の作成を行います。

ご依頼費用

内容 費用(税込)
初回ご相談 ご相談は無料です。お気軽にお問合せください。 無料
自筆証書遺言の
起案作成
ご希望の内容で遺言書案を作成いたします。実際の遺言書作成はご本人となります。遺言書作成キットをお渡ししておりますので作成は簡単です。 25,000円
自筆証書遺言作成
フルサポート
自筆証書遺言の起案作成、相続人の確定、財産目録の作成を全て含んだサービスです。 65,000円
公正証書遺言の
作成サポート
公正証書遺言の起案作成、公証役場の手続き、証人の手配費用込みです。必要書類が揃えばご依頼者様は当日に公証役場へ行くだけで公正証書遺言が完成します。 60,000円
公正証書遺言作成
フルサポート
公正証書遺言の起案作成、相続人の確定、財産目録の作成、公証役場での手続き、証人の手配費用を全て含んだ費用です。 100,000円
財産目録の作成 相続財産の一覧表を作成いたします。 20,000円
相続人の確定 相続人を特定して相続関係説明図を作成します。 30,000円
遺産分割協議書の作成 遺言書が残されていない場合、相続人全員で遺産分割協議書を作成して遺言を執行します。 65,000円
遺言執行者就任 相続が開始しましたら、行政書士が遺言書の内容に沿って遺言を執行します。 350,000円

※公正証書を作成される場合には上記費用とは別途、公証人への手数料4万円〜6万円程度が必要となります。

お問い合わせ・ご相談について

「遺言書の作成が気になっている」
「遺産相続で揉めないか心配」
「相続で相談したいけど、相談先がない」
「遺言書の書き方で聞きたいことがある」

遺言書の作成について、お悩みやご相談がありましたらお気軽にご連絡ください。

行政書士には法律により守秘義務が課せられておりますので、ご相談・ご依頼内容が外部に漏れる心配は決してございません。どのような内容でもご安心してご相談ください。

青山行政書士事務所 行政書士 青山哲史

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