離婚協議書・離婚公正証書の作成代行
青山行政書士事務所

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離婚協議書の作り方について

離婚協議書は離婚に関する契約書です。当事者間で離婚協議書に記載する内容を決めて、署名捺印を作成します。通常は2部作成して、お互いに1部ずつ保有します。

  1. 作成にはお互いの合意が必要です
    まず、離婚協議書を作る大前提として夫婦お互いの合意が必要です。離婚協議書に記載する全ての内容についての合意が必要です。片方が納得のいかない状況で無理矢理作成する訳にはいきません。もし協議をしてもどうしても譲り合いができないのであれば、家庭裁判所での離婚調停などに進む必要があります。
  2. 内容は自由に記載できます
    離婚協議書に記載する内容は自由に決めることができます。お二人でどのような事を決めておくべきなのかを協議して作成します。ただし、子供の養育費や面接交渉権の一切の放棄や、その他法律に反することは無効となります。
  3. 離婚協議書に使う印鑑は実印を使います
    離婚協議書に捺印する印鑑は実印を使い、印鑑証明書も添付します。そのようにすることで証拠性を高めることができます。三文判でも有効ですが、後に証拠性の争いが起きた場合には証拠力が低くなってしまいます。
  4. 離婚協議書は離婚後でも作成できます
    財産分与と年金分割の請求権は離婚から2年間で、慰謝料は基本的に離婚から3年間となります。この期間内でしたらこれらの内容の離婚協議書を離婚後にも作成することができます。
  5. 自分でも作ることができます
    離婚協議書は行政書士や弁護士などの専門家を介してではなく、ご自身で作ることももちろん可能です。自分で作るのが難しい、と感じるときは専門家をご利用ください。

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