行政書士の徽章 長野の実家整理ガイド青山行政書士事務所

住む人のいなくなった家を、どうするか。

長野の実家を
相続したら。
実家整理の進め方をご案内します。

何から始め、何を確認すればよいのか。相続と家財整理の進め方を、行政書士の知識をもとにお伝えします。

実家整理の進め方を見る

家財の買取・片付けは、ウッド・ライフへメールで相談できます。

障子越しの日差しが畳に差し込む、住む人のいなくなった実家の和室
大切にしてきた家だから、順番に、丁寧に。
知っておきたい、3つのこと 相続の確認 家の今後 家財の整理

こんなお悩みはありませんか

気になりながら、
そのままになっていた
実家のこと。

相続した実家の和室で、段ボールや箪笥に残った親の荷物を前に、片付けに悩む夫婦のイラスト

家を相続したけれど、住む予定がない。

親の荷物がそのままで、手を付けられない。

兄弟姉妹で、何を引き継ぐか決まっていない。

遠方に住んでいて、何度も長野へ通えない。

売却や解体の前に、家の中を整理したい。

相続の手続き、家の使い方、家財の扱い。
確認することを分けると、次の一歩が見えてきます。

実家整理の道しるべ

3つに分けて、
ひとつずつ。

期限のある手続きを先に確認し、
家と家財のこれからを、順番に考えていきましょう。

01

相続の状況と
期限を確認します

遺言書と相続人、財産を確認。
相続放棄は原則3か月以内。
相続税の申告が必要なら、
原則10か月以内に行います。

02

家を残すか、
手放すかを考えます

この家に、また住む人はいるか。
管理を続けられるか、手放すか。
家族それぞれの思いを聞きながら、
これからの家の姿を考えます。

03

家財の整理方法と
費用を確認します

売る・貸す・解体するときは、
家財の整理が必要になることも。
処分・廃棄には、運搬や人手などで
予想以上の費用がかかります。

すべての手続きが終わる前でも、片付けの方法や費用は相談できます。
実際の売却・処分は、権限や関係者の意向を確認してから進めましょう。

02

家のこれからを考える

住む、売る、貸す。
家の引継ぎ方を比べます。

どの方法を選ぶかで、必要な手続きや
家財の整理の範囲、費用が変わります。
まずは家族で、選択肢を並べてみましょう。

家の分け方は、遺言書か遺産分割協議で決めます。

  • 1人が引き継ぐ家を1人の相続人が取得
  • 代償分割取得した人が、ほかの相続人にお金を支払う
  • 換価分割売却して、代金を分ける
  • 共有全員の名義に。将来の売却に全員の同意が必要
選択肢
やること
!注意点

住む

家族の誰かが住み、家を使い続けます。

  • 取得する人を決めて相続登記をする
  • 電気・水道・保険などの名義を変更する
  • 傷み具合を確認し、修繕や耐震性を検討する
  • 使い続ける家具と、整理する家財を分ける
  • 修繕やリフォームの費用が、想定以上になることがあります。
  • 小規模宅地等の特例は、同居などの条件があり、申告が必要です。

売る

家を売却し、代金を引き継ぎます。

  • 売却の前に相続登記を済ませる
  • 不動産会社に査定を依頼する
  • 土地の境界を確認する
  • 家財を撤去する範囲を決める
  • 利益が出ると、譲渡所得税がかかる場合があります。
  • 空き家特例:要件を満たせば最高3,000万円を控除(2027年12月31日までの売却)。
  • 売却前に、家財をすべて処分する必要があるとは限りません。

貸す

賃貸に出し、家を活用します。

  • 取得する人を決めて相続登記をする
  • 修繕し、家財を撤去する
  • 管理会社に相談し、契約内容を決める
  • 貸主として、修繕や設備の故障に対応する責任があります。
  • 家賃収入は、原則として確定申告が必要です。
  • 売却時の税の特例が使えなくなる場合があります。

解体する

建物を取り壊し、土地として活用・売却します。

  • 家財をすべて搬出・処分する
  • 解体業者から見積もりを取る
  • 解体後、建物滅失登記をする
  • 市町村の補助制度を確認する
  • 住宅用地特例がなくなり、固定資産税が上がることがあります。
  • 新しく家を建てられない土地もあります。
  • 解体費と家財の処分費が、両方かかります。

管理を続ける

すぐに決めず、空き家として保有します。

  • 換気・通水・清掃・草刈りを定期的に行う
  • 郵便物の転送と防犯対策をする
  • 空き家でも使える火災保険か確認する
  • 管理していても、相続登記の義務は残ります。
  • 管理不全空家として勧告を受けると、住宅用地特例がなくなります。
  • 空けるほど建物が傷み、選択肢が狭まります。

手放す

相続放棄や、国への引渡しを検討します。

  • 相続放棄:全財産が対象、原則3か月以内
  • 相続土地国庫帰属制度:建物は解体が必要
  • 相続放棄では、家だけを選んで手放すことはできません。
  • 国庫帰属制度は、審査手数料が1筆14,000円、負担金は原則20万円です。要件が多く、承認されない土地もあります。

建物滅失登記、定期借家契約、家賃収入の申告、空き家特例、解体の補助は、補足資料で詳しくご案内しています。

国税庁:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 ↗法務省:相続土地国庫帰属制度 ↗国土交通省:改正空家法 ↗

※税の特例や各制度には細かな要件があります。個別の判断は、税務署・税理士、法務局などにご確認ください。掲載情報の確認日:2026年9月17日。

1どの場面で、どこまで整理が必要か

売る

不動産会社や買主と、どこまで撤去するかを決めます。家財を残したまま引き渡せる場合もあります。

貸す

原則としてすべて撤去します。あわせて設備の修繕も必要になります。

解体する

すべて搬出します。家財を残したまま解体すると、費用が上がりやすくなります。

住む・使う

使い続ける物を残し、使わない物を整理します。

管理を続ける

全部でなくて構いません。書類や貴重品、傷みやすい物から手を付けます。

方針がまだ決まらない場合でも、書類や貴重品の確認と、傷みやすい物の整理は先に進められます。

2整理を進められる状態か、確認する

家財も相続財産です。処分してよいかどうかは、相続の状況によって変わります。

整理を進められるすべて当てはまるとき

  • 相続放棄も限定承認もしないと決めている
  • 遺言書の有無と内容を確認した
  • 遺産分割協議などで、家財を引き継ぐ人が決まっている。または、相続人全員が処分に同意している
  • リース品・レンタル品・預かり物など、他人の物は返した
  • 書類・貴重品・写真や手紙を先に取り分けた
家財を処分する前に取り分けておきたい、アルバムや手紙、小箱などの思い出の品と確認用のチェックリストのイラスト

!いったん待つ1つでも当てはまるとき

  • 相続放棄や限定承認を検討している。借入れの状況が分からない
  • 遺言書があるか分からない。封のある遺言書が見つかった
  • 相続人が確定していない。連絡が取れない相続人がいる
  • 分け方が決まらず、ほかの相続人の同意が取れていない
  • 相続人の間で意見が分かれている
  • リース品や預かり物が混ざっている
  • 相続税の申告が必要になりそうで、財産の確認がまだ済んでいない
  • 相続放棄をしたが、まだ実家を管理・占有している
「いったん待つ」場合でも、次のことは先に進められます。

書類・貴重品・写真の確認と保管/傷みやすい物や危険な物の片付け/買取の可否や費用の見積り(見てもらうだけなら処分にはあたりません)

相続放棄や遺産分割など、判断の詳しい内容は「01 相続の状況と期限」をご確認ください。相続税の申告が必要な場合、家財も申告の対象です。処分の前に写真やリストを残しておくと安心です。

3整理の方法と依頼先・費用

自分で処分する

依頼先
市町村の粗大ごみ受付、クリーンセンターへの持込
向いている場合
量が少ない、近くに住んでいる、運べる車がある
家一軒分を自分で片付けるのは、想像以上に大変です。
  • 分別・搬出・運搬に何日もかかります。遠方からでは、通う回数も増えます。
  • 大きな家具や家電、庭の物置などは、自分で運び出すのが難しい物です。
  • 途中で手が止まり、結局は業者に頼むことになる例も少なくありません。
  • 市の資源再生センターなどへ大量に持ち込む場合は、量に制限があることがあります。事前に確認が必要です。

業者にまとめて頼む

依頼先
不用品回収業者、遺品整理業者、不用品買取業者
向いている場合
量が多い、遠方で通えない、期限がある
費用の目安は、20万円〜60万円です。(量や状況により変動)
  • 見積りは、作業範囲と追加費用の有無を含めて書面でもらいましょう。
  • 「無料回収」とだけ告げて回る車には注意。高額な請求や不法投棄の例が報告されています。
  • 解体を予定しているなら、家財を先に搬出したほうが費用を抑えやすくなります。

不用品は、買取業者に買取を依頼することで、片付け費用の軽減につなげることができます。

4捨てる前に、売ることを検討する

処分費用は、売れる物があれば減らせます。捨てる前に、買取業者に見てもらうことを検討しましょう。

費用の考え方(例)

片付け費用 25万円買取 10万円負担 15万円

売れる可能性がある物

古道具・骨董品/茶道具/掛軸/和箪笥/着物/時計/カメラ/オーディオ/楽器/工具/釣具/贈答品の食器・タオル/切手・古銭/貴金属・アクセサリー/比較的新しい家電

  • 見た目が古い物ほど価値の判断が難しいため、捨てる前に一度見てもらいましょう。
  • 売却代金の分け方は、事前に相続人の間で決めておきましょう。
青山行政書士事務所の行政書士 青山哲史
青山 哲史 行政書士/ウッド・ライフ株式会社 社外取締役

片付け・買取の相談先

片付け・買取が必要な場合には、
ウッド・ライフもご検討ください。

ウッド・ライフ株式会社は、当事務所の行政書士・青山哲史が社外取締役を務める、家財の買取・片付けを行う会社です。行政書士の視点から法令に沿った運営に取り組み、買取・引き取り・処分の内容を確認したうえで、費用や対応方法を分かりやすくご説明します。

  • 無理な営業なし ご相談だけでも構いません。依頼するかどうかは、内容と費用を確認してからお決めください。
  • 費用は事前に説明 作業内容と費用をお伝えし、ご納得いただいてから進めます。
  • 許可業者等と連携 買取できない品は、内容に応じて許可業者等と連携して処分します。

相続の手続きが終わる前でも、方法や費用の確認はできます。安心してご検討ください。

相談の流れ

まずはメールで、
状況をお聞かせください。

  1. 実家に残った家財について、スマートフォンからメールで相談する女性のイラスト
    01

    状況をフォームから送る

    家財のある地域、品物のおおよその量、希望時期をお知らせください。分かる範囲で構いません。

  2. ウッド・ライフの担当者が、相談者に電話で連絡するイラスト
    02

    担当者からご連絡

    ウッド・ライフの担当者から、メールまたはお電話でご連絡します。進め方や、追加で確認したいことをご案内します。

  3. 実家の和室で家財の量を確認しながら、片付けの見積りを説明する担当者のイラスト
    03

    現地確認とお見積り

    必要な場合は、担当者が現地で家財の量や搬出の状況を確認します。片付けの費用も現地を見て決め、内容と費用にご納得いただいてからご依頼ください。

メール相談は無料です。送信だけで訪問・買取・片付けの依頼が確定することはありません。

無料メール相談

実家に残った家財のこと、
分かる範囲でお聞かせください。

受付:ウッド・ライフ株式会社

家財の買取・片付け専用の窓口です。
個別の登記・税務・紛争の相談は、各専門窓口をご利用ください。

確認用ページです。入力と内容確認をお試しいただけますが、メールは送信されません。
返信を受け取れるアドレスをご記入ください。
初回は詳しい住所が分からなくても構いません。

メール相談は無料です。返信は2営業日以内にメールでお送りします(土日祝日を除く)。作業の条件や費用は、内容を確認してからご案内します。

お電話でのご相談ウッド・ライフ株式会社

026-477-7662

電話受付:平日 9:00〜17:00(土日祝日休み)

補足資料

実家の相続について、
もう少し詳しく。

本文で書ききれなかった手続きや制度の詳しい内容です。
いずれも一般的な内容のため、個別の判断は各専門窓口にご確認ください。

家のこれからを決めるとき本文「02 家のこれからを考える」の補足

04

解体したら、1か月以内に建物滅失登記を

建物を取り壊したときは、登記名義人などが、取り壊した日から1か月以内に建物滅失登記を申請する義務があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です(不動産登記法57条・164条)。

法務局:建物を取り壊した ↗

05

期間を決めて貸すなら「定期借家契約」

通常の賃貸借は、貸主に正当な事由がなければ更新を拒めません。定期借家契約は、期間が満了すると更新されずに終了する契約です。

書面(電子契約も可)で契約し、契約の前に「更新がなく、期間満了で終了する」ことを書面で説明する必要があります。説明をしないと、更新がない定めは無効になります。期間が1年以上なら、満了の1年前から6か月前までに終了の通知も必要です(借地借家法38条)。

国土交通省:定期建物賃貸借 ↗

07

一度貸すと、売却時の「空き家特例」が使えません

相続した空き家を売ったときに譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例は、相続の時から売却の時まで、事業・貸付け・居住に使っていないことが要件です。いったん貸すと、この特例は使えません。

ほかにも、昭和56年5月31日以前の建築であること、売却代金が1億円以下であること、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であることなどの要件があります。2024年1月1日以後の売却で、相続などで取得した相続人が3人以上の場合は、控除は2,000万円までです。

国税庁:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 ↗

08

解体の補助は、工事の契約前に申請を(長野市の例)

長野市の「老朽危険空き家の解体工事補助金」は、補助対象経費の2分の1(上限100万円。条件により上乗せあり)です。交付決定の後に着手する工事に限られ、工事契約後や解体後の申請は対象外です。事前調査の申請も必要です。

家財や残置物の処理費は、補助の対象になりません。令和8年度分は予算上限に達して受付を終了しており、令和9年度分は令和9年3月ごろに案内される予定です。ほかの市町村の制度は、各市町村にご確認ください。

長野市:老朽危険空き家の解体工事補助金 ↗

※掲載情報の確認日:2026年9月19日。制度の内容は変わることがあります。

送信前の確認

ご相談内容をご確認ください。

受付先:ウッド・ライフ株式会社