離婚公正証書とはなんですか?

離婚公正証書は正式名称ではなく、「離婚に関する公正証書」や「離婚協議書を公正証書にする」と言います。この公正証書は法務局が所管する公証役場というところで「公証人」という法律の専門家によって作られる特別な文書です。公正証書には高い証拠力があり、裁判所の判決と同じ実行力と拘束力を持ちます。また、作成した公正証書は公証役場で保管されますので安全性も高いです。

  1. 公正証書は公証役場に二人で一緒に行って作成します
    離婚公正証書を作るには、平日に離婚をする二人が一緒に公証役場に行く必要があります。ただし、平日に公証役場に行けない、二人で一緒に行きたくない、などという場合には代理人に依頼することもできます。二人とも代理人で公正証書を作成することも可能です。代理人は行政書士や司法書士、弁護士などの専門家が行うことが多いです。
  2. 費用がかかります
    公正証書は公証人に依頼をして作成をしてもらうので作成費用がかかります。費用は公正証書に記載する金額によって変わり、金額が大きくなると費用も増えます。離婚公正証書の場合、1.5万円〜3万円程度の場合が多いようです。
  3. 作成に1〜2週間程度かかります
    公正証書を作成するには、まず離婚協議書の原案を公証役場に持ち込む必要があります。そこから公証人が公正証書を作成します。持込から完成までは1〜2週間程の日数が必要です。

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