行政書士の徽章 長野市の実家整理ガイド青山行政書士事務所 メール相談

住む人のいなくなった家を、
どうするか。

長野市の実家を
相続したら。

実家整理の進め方をご案内します。

障子越しの日差しが畳に差し込む、住む人のいなくなった実家の和室
大切にしてきた家だから、
順番に、丁寧に。

何から始め、何を確認すればよいのか。
行政書士の知識をもとに、
相続と家財整理の進め方をお伝えします。

実家整理の進め方を見る

こんなお悩みはありませんか

気になりながら、
そのままになっていた
実家のこと。

相続した実家の和室で、段ボールや箪笥に残った親の荷物を前に、片付けに悩む夫婦のイラスト

確認することを分けると、
次の一歩が見えてきます。

実家整理の道しるべ

3つに分けて、
ひとつずつ。

期限のある手続きを先に確認し、
家と家財のこれからを
順番に考えていきましょう。

  1. 01 相続の状況と期限を
    確認します
    相続放棄は原則3か月以内。
    まず遺言書・相続人・財産から。
  2. 02 家を残すか、
    手放すかを考えます
    住む・売る・貸す・解体など、
    家族で選択肢を比べます。
  3. 03 家財の整理方法と
    費用を確認します
    処分には、運搬や人手などで
    予想以上の費用がかかります。

実際の売却・処分は、権限や関係者の
意向を確認してから進めましょう。

02

家のこれからを考える

住む、売る、貸す。
家の引継ぎ方を比べます。

縁側から眺める、苔と木々に囲まれた日本庭園

どの方法を選ぶかで、必要な手続きや家財の整理の範囲、費用が変わります。まずは家族で、選択肢を並べてみましょう。

やること注意点

住む

家族の誰かが住み、家を使い続けます。

取得する人を決めて相続登記をする

修繕やリフォームの費用が、想定以上になることがあります。

売る

家を売却し、代金を引き継ぎます。

売却の前に相続登記を済ませる

利益が出ると、譲渡所得税がかかる場合があります。要件を満たせば「空き家特例」を使えます。

貸す

賃貸に出し、家を活用します。

修繕し、家財を撤去する

一度貸すと、売却時の「空き家特例」が使えません。

解体する

建物を解体し、土地を活用・売却します。

家財をすべて搬出・処分する

住宅用地特例がなくなり、固定資産税が上がることがあります。

管理を続ける

すぐに決めず、空き家として保有します。

換気・通水・清掃・草刈りを定期的に行う

管理していても、相続登記の義務は残ります。空けるほど建物は傷みます。

手放す

相続放棄や、国への引渡しを検討します。

相続放棄か、相続土地国庫帰属制度を検討する

相続放棄では、家だけを選んで手放すことはできません。

家の分け方、空き家特例、解体の補助などは
補足資料へ

※税の特例や各制度には細かな要件があります。掲載情報の確認日:2026年9月17日

03

家財の整理を始める

家財の整理は、
場面と費用を知ってから。

家財の整理と費用を考えるイメージ。箪笥や段ボールが残る和室の机に、間取り図と書類、電卓が並ぶイラスト

家中をすべて片付ける必要はありません。どこまで整理が必要かを知り、費用の見通しを立てましょう。

1場面ごとの整理の範囲

売る
撤去の範囲を決めます。残したまま引き渡せる場合もあります。
貸す
原則としてすべて撤去します。
解体する
すべて搬出します。
住む・使う
使わない物を整理します。
管理を続ける
書類や貴重品、傷みやすい物から。

2整理を進められるか確認する

家財も相続財産です。処分してよいかは、相続の状況によって変わります。

✓整理を進められるすべて当てはまるとき

  • 相続放棄も限定承認もしないと決めている
  • 遺言書の有無と内容を確認した
  • 家財を引き継ぐ人が決まっている。または、相続人全員が処分に同意している
  • リース品や預かり物など、他人の物は返した
  • 書類・貴重品・写真や手紙を先に取り分けた

!いったん待つ1つでも当てはまるとき

  • 相続放棄や限定承認を検討している。借入れの状況が分からない
  • 遺言書があるか分からない。封のある遺言書が見つかった
  • 相続人が確定していない。連絡が取れない、同意していない、意見が分かれている相続人がいる
  • リース品や預かり物が混ざっている
  • 相続税の申告が必要になりそうで、財産の確認がまだ済んでいない
  • 相続放棄をしたが、まだ実家を管理・占有している
「いったん待つ」場合でも、
先に進められること
  • 書類・貴重品・写真の確認と保管
  • 傷みやすい物や危険な物の片付け
  • 買取の可否や費用の見積り(見てもらうだけなら処分にはあたりません)

3整理の方法と費用の目安

自分で処分する

市町村の粗大ごみ受付、
クリーンセンターへの持込

量が少ない、近くに住んでいる、運べる車がある場合に。

家一軒分は、分別・搬出・運搬に何日もかかります。途中で手が止まり、結局は業者に頼む例も少なくありません。

業者にまとめて頼む

不用品回収業者、遺品整理業者、不用品買取業者

量が多い、遠方で通えない、期限がある場合に。

費用の目安20万円〜60万円(量や状況により変動)

見積りは、作業範囲と追加費用の有無を含めて書面でもらいましょう。

4捨てる前に、売ることを検討

処分費用は、売れる物があれば減らせます。捨てる前に、買取業者に見てもらうことを検討しましょう。

費用の考え方(例)

片付け費用25万円

買取−10万円

負担15万円

売れる可能性がある物
  • 古道具・骨董品
  • 茶道具
  • 掛軸
  • 和箪笥
  • 着物
  • 時計
  • カメラ
  • オーディオ
  • 楽器
  • 工具
  • 釣具
  • 贈答品の食器・タオル
  • 切手・古銭
  • 貴金属・アクセサリー
  • 比較的新しい家電

売却代金の分け方は、事前に相続人の間で決めておきましょう。

片付け・買取の相談先

片付け・買取が必要なら、
ウッド・ライフも
ご検討ください。

青山行政書士事務所の行政書士 青山哲史
青山 哲史行政書士
ウッド・ライフ株式会社 社外取締役

ウッド・ライフ株式会社は、当事務所の行政書士・青山哲史が社外取締役を務める、家財の買取・片付けを行う会社です。

家財についてメールで相談する(無料)

相談の流れ

まずはメールで、
状況をお聞かせください。

  1. 実家に残った家財について、スマートフォンからメールで相談する女性のイラスト
    01

    状況をフォームから送る

    家財のある地域、品物のおおよその量、希望時期を、分かる範囲でお知らせください。

  2. ウッド・ライフの担当者が、相談者に電話で連絡するイラスト
    02

    担当者からご連絡

    ウッド・ライフの担当者から、メールまたはお電話でご連絡します。

  3. 実家の和室で家財の量を確認しながら、片付けの見積りを説明する担当者のイラスト
    03

    現地確認とお見積り

    必要な場合は現地を確認し、費用を決めます。ご納得いただいてからご依頼ください。

メール相談は無料です。送信だけで訪問・買取・片付けの依頼が確定することはありません。

無料メール相談

実家に残った家財のこと、
分かる範囲で
お聞かせください。

受付:ウッド・ライフ株式会社

家財の買取・片付け専用の窓口です。個別の登記・税務・紛争の相談は、各専門窓口をご利用ください。

確認用ページです。入力と内容確認をお試しいただけますが、メールは送信されません。
返信を受け取れるアドレスをご記入ください。
初回は詳しい住所が分からなくても構いません。

メール相談は無料です。返信は2営業日以内にメールでお送りします(土日祝日を除く)。

お電話でのご相談

ウッド・ライフ株式会社

026-477-7662

電話受付:平日 9:00〜17:00(土日祝日休み)

補足資料

実家の相続について、
もう少し詳しく。

本文で書ききれなかった手続きや制度の詳しい内容です。項目をタップすると開きます。個別の判断は、各専門窓口にご確認ください。

01見つけた遺言書は、開封せずに「検認」へ

遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って財産を引き継ぎます。公正証書遺言は公証役場で、法務局に預けられた自筆証書遺言は法務局で、保管の有無を確認できます。

自宅などで見つかった自筆の遺言書は、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があり、封のある物は家庭裁判所で開封します。片付けの途中で見つかることもあるため、書類や手紙はすぐに捨てずに保管しましょう。

裁判所:遺言書の検認 ↗

02戸籍の束を減らす「法定相続情報証明制度」

法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると、その後の手続きで戸籍の束を何度も提出する手間を減らせます。相続人に未成年者や判断能力が低下した方がいる場合は、別の手続きが必要になることがあります。

法務局:法定相続情報証明制度 ↗

03不動産は、市町村の「名寄帳」で一覧にできます

名寄帳は、市町村が固定資産課税台帳をもとに、所有者ごとに土地・家屋をまとめた帳簿です(地方税法387条)。相続人も、戸籍謄本や法定相続情報一覧図と本人確認書類があれば、写しの交付を請求できます。

名寄帳は市町村ごとです。ほかの市町村にある不動産は、その市町村に請求します。長野市の手数料は、1納税義務者1年度分につき300円です。

長野市:課税台帳・名寄帳の閲覧及び写しの交付 ↗長野市:証明書を請求できる方と必要書類 ↗

04借入れは、信用情報機関への開示請求で調べられます

CIC・JICC(日本信用情報機構)・全国銀行個人信用情報センターの3機関は、いずれも法定相続人からの、亡くなった方の信用情報の開示申込みを郵送で受け付けています(JICCは2親等以内の血族も可)。戸籍謄本などの書類と手数料が必要です。

分かるのは各機関に加盟する金融機関などとの取引です。知人からの借入れなどは、通帳や郵便物で確認しましょう。

CIC:よくあるご質問 ↗JICC:法定相続人等による開示 ↗全国銀行協会:郵送による開示手続 ↗

05相続放棄・限定承認と、期間の伸長

借入れが多い場合などは、相続放棄や、プラスの財産の範囲で借入れを引き継ぐ限定承認(相続人全員で行います)を検討します。申述は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ。間に合わない場合は、期間の伸長を申し立てられます。

裁判所:相続の放棄の申述 ↗

06相続放棄をしても、家の保存義務が残る場合があります

相続放棄をした人が、放棄の時に実家などの相続財産を現に占有している場合は、ほかの相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意をもって保存する義務があります(民法940条、2023年4月1日施行の改正)。

相続人が誰もいなくなった場合は、家庭裁判所が利害関係人などの請求により「相続財産清算人」を選任します。

e-Gov法令検索:民法 ↗

07遺産分割の前でも、預貯金の一部は払戻しを受けられます

預貯金は原則として遺産分割が終わるまで引き出せませんが、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」により、各相続人は口座ごとに「預貯金の額×3分の1×自分の法定相続分」まで、ほかの相続人の同意なく払戻しを受けられます(1つの金融機関につき上限150万円)。

払戻し分は遺産の一部を取得したものとして扱われるため、相続放棄を検討中の方は事前に弁護士などへ確認しましょう。

法務省:相続法の改正 ↗

08相続税は、税額がゼロでも申告が必要な場合があります

申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。亡くなった方に一定の所得があった場合は、4か月以内に所得税の準確定申告も行います。

自宅の土地の評価額を最大80%減らせる「小規模宅地等の特例」は、適用により税額がゼロになる場合も申告が必要です。判断に迷う場合は、税務署や税理士に確認しましょう。

国税庁:相続税の計算 ↗国税庁:小規模宅地等の特例 ↗国税庁:準確定申告 ↗

09相続登記の義務化と「相続人申告登記」

相続登記の申請を正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です。2024年4月1日より前の相続も対象で、原則2027年3月31日までに申請が必要です。

遺産分割がまとまらない場合は、自分が相続人であることを申し出る「相続人申告登記」で、ひとまず義務を果たせます。分割が成立したら、その日から3年以内に内容に沿った登記を申請します。

法務省:相続登記の申請義務化 ↗

家のこれからを決めるとき本文「02 家のこれからを考える」の補足

10家の分け方は、遺言書か遺産分割協議で決めます
1人が引き継ぐ
家を1人の相続人が取得
代償分割
取得した人が、ほかの相続人にお金を支払う
換価分割
売却して、代金を分ける
共有
全員の名義に。将来の売却に全員の同意が必要
11相続した空き家を売るときの「空き家特例」

相続した空き家を売ったときに譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例は、相続の時から売却の時まで、事業・貸付け・居住に使っていないことが要件です。いったん貸すと、この特例は使えません。

ほかにも、昭和56年5月31日以前の建築であること、売却代金が1億円以下であること、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であることなどの要件があり、2027年12月31日までの売却が対象です。2024年1月1日以後の売却で、相続などで取得した相続人が3人以上の場合は、控除は2,000万円までです。

国税庁:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 ↗

12期間を決めて貸すなら「定期借家契約」

通常の賃貸借は、貸主に正当な事由がなければ更新を拒めません。定期借家契約は、期間が満了すると更新されずに終了する契約です。

書面(電子契約も可)で契約し、契約の前に「更新がなく、期間満了で終了する」ことを書面で説明する必要があります。説明をしないと、更新がない定めは無効になります。期間が1年以上なら、満了の1年前から6か月前までに終了の通知も必要です(借地借家法38条)。

国土交通省:定期建物賃貸借 ↗

13家賃収入は「不動産所得」として申告します

家賃収入から必要経費を差し引いた額が不動産所得です。会社員など給与所得者でも、給与以外の所得の合計が年20万円を超える場合は、確定申告が必要です。貸主として、修繕や設備の故障に対応する責任もあります。

国税庁:不動産収入を受け取ったとき ↗国税庁:給与所得者で確定申告が必要な人 ↗

14解体したら、1か月以内に建物滅失登記を

建物を取り壊したときは、登記名義人などが、取り壊した日から1か月以内に建物滅失登記を申請する義務があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です(不動産登記法57条・164条)。

解体後は住宅用地特例がなくなり、固定資産税が上がることがあります。新しく家を建てられない土地もあります。

法務局:建物を取り壊した ↗

15解体の補助は、工事の契約前に申請を(長野市の例)

長野市の「老朽危険空き家の解体工事補助金」は、補助対象経費の2分の1(上限100万円。条件により上乗せあり)です。交付決定の後に着手する工事に限られ、工事契約後や解体後の申請は対象外です。事前調査の申請も必要です。

家財や残置物の処理費は、補助の対象になりません。令和8年度分は予算上限に達して受付を終了しており、令和9年度分は令和9年3月ごろに案内される予定です。ほかの市町村の制度は、各市町村にご確認ください。

長野市:老朽危険空き家の解体工事補助金 ↗

16空き家の管理と、国への引渡し

管理不全空家として勧告を受けると、住宅用地特例がなくなります。郵便物の転送と防犯対策、空き家でも使える火災保険かの確認もしておきましょう。

相続土地国庫帰属制度は、建物の解体が必要です。審査手数料が1筆14,000円、負担金は原則20万円です。要件が多く、承認されない土地もあります。

国土交通省:改正空家法 ↗法務省:相続土地国庫帰属制度 ↗

家財を整理するとき本文「03 家財の整理を始める」の補足

17業者に頼むときに気を付けること

「無料回収」とだけ告げて回る車には注意しましょう。高額な請求や不法投棄の例が報告されています。解体を予定しているなら、家財を先に搬出したほうが費用を抑えやすくなります。

市の資源再生センターなどへ大量に持ち込む場合は、量に制限があることがあります。事前に確認が必要です。

18相続税の申告が必要なら、家財も対象です

相続税の申告が必要な場合、家財も申告の対象です。処分の前に写真やリストを残しておくと安心です。見た目が古い物ほど価値の判断が難しいため、捨てる前に一度見てもらいましょう。

※掲載情報の確認日:2026年9月19日。制度の内容は変わることがあります。

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受付先:ウッド・ライフ株式会社